「税制改正大綱について」のご案内です。

2019-05-30

淺田会計事務所では、顧問先の皆様に最新の情報提供をおこないます。

 

今回のテーマは、

「税制改正大綱について」です。

 

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

 

 

■ 税制改正大綱とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

翌年の日本の税制のあり方を網羅的にまとめた方針です。

景気や雇用情勢、財政健全化などを総合的に考慮し、税制改革の内容を細かく定めます。

 

与党が毎年12月中旬ごろに、

税制調査会を中心に来年度にどのように税制改正すべきかを議論し、

その内容をまとめます。

 

■ ポイント①  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

中小企業経営強化税制の延長(減税)

 

・中小企業経営強化税制の適用期限が2019年3月31日から2021年3月31日まで2年間延長されます。

・中小企業経営強化税制は、対象設備の明確化・適正化がおこなわれます。

 

<中小企業経営強化税制とは>

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、

即時償却または取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度です。

 

■ ポイント② ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

個人事業主の事業承継税制の創設(減税)

 

・既存の「小規模宅地等の特例(事業用宅地)」と選択適用を前提に2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間の時限措置として、納税猶予制度が創設されます。

・法人の事業承継税制と同様に「承継計画」を作成し、確認を受ける仕組みに。承継後は事業・資産の保有の継続を定期的に確認します。

 

<事業承継税制とは>

中小企業者の後継者が、先代経営者等から贈与または相続により取得した自社株式等について、

一定の要件を満たせば当該株式等にかかる贈与税または相続税の納税が猶予・免除される制度です。

 

■ ポイント③ ━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

中小企業の法人税の軽減税率の特例延長(減税)

 

・中小企業の財務基盤の安定・強化を図るために、中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率の特例15%の適用期限が「2021年3月31日までに開始する事業年度」まで2年延長されます。

 

<特例延長の背景>

経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては、

依然として予断を許さない状況となっている。

中小企業の財務基盤の安定・強化を図るためにも、軽減税率を延長する。

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